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離婚届けについて


離婚届は、各市区町村役場の窓口に申し出れば無料で入手することができます。

離婚届には、子供の親権者や離婚後の旧姓に戻る方の本籍など必要事項を記入
夫と妻、成人の証人二名の署名押印を行います。

離婚届の代筆は、本人に離婚の意思があれば有効ですが、
後のトラブルを避けるためにも必ず自署で行いましょう。


提出先は、婚姻中の本籍地か現住所の役場、
別居をしている場合は夫婦いずれかの住民票がある役場です。

本籍地以外の役場に離婚届を提出する場合は、戸籍謄本が必要です。

また、各離婚方法によって、提出に必要な書類が異なります。


離婚方法と提出書類
協議離婚 離婚届
調停離婚 離婚届、調停調書謄本
審判離婚 離婚届、審判書謄本、審判確定証明書
裁判離婚 離婚届、判決書謄本、判決確定証明書
本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本が1通必要


離婚届の提出は、必ずしも夫婦二人で行う必要はありません。
夫婦のどちらか一方だけが直接届け出るか、郵送でも受け付けてもらえます。

また、第三者に委託することも可能です。

しかし、協議離婚の場合は、離婚後のトラブルを回避するためにも
夫婦二人で提出するか、本人同士が顔を会わせることに抵抗がある場合は
双方の代理人と共に提出した方が良いでしょう。

裁判にかかる費用




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