離婚の手続き
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があります。
国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、
離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。
話し合いにより離婚に合意できない場合は、
調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。
尚、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、
調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできません。
離婚は、ただ離婚届を提出すればよいものではありません。
法律で定められた要件を満たした離婚届を作成し、
必要な書類を所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
⇒ 離婚届けについて
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